福岡地方裁判所 昭和57年(ヨ)957号・昭57年(ヨ)996号
債権者
横田重信
債権者
中島九州男
債権者
米田三男
右債権者ら代理人弁護士
田中久敏
同
津田聰夫
債務者
あけぼのタクシー有限会社
右代表者代表取締役
瓜生哲也
右代理人弁護士
山口定男
同
古川卓次
右当事者間の地位保全等仮処分申請事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
一 債務者は、昭和五七年一〇月以降債権者横田重信、同中島九州男の乗務すべき一定の担当車両を指定するに至るまで、毎月一一日限り、債権者横田重信に対し一七万円、債権者中島九州男に対し一五万円を仮に支払え。
二 債務者は債権者米田三男に対し、昭和五七年一一月以降同債権者の乗務すべき一定の担当車両を指定するに至るまで、毎月一一日限り一八万円を仮に支払え。
三 債権者らのその余の本件各申請を却下する。
四 申請費用は債務者の負担とする。
理由
第一 債権者らの本件申請の趣旨及び理由は、別紙(一)、(二)に記載のとおりであり、昭和五七年(ヨ)第九五七号事件(債権者中島、同横田関係)に関する債務者の答弁及び主張は、別紙(三)に記載のとおりである。
第二 当裁判所の判断
一 本件疎明資料によれば、次の事実が一応認められる。
1 債務者は、債権者らがテープを流して自動車による街頭宣伝活動をしたことが、会社に損害を与え信用をそこなったとして、債権者横田を昭和五七年五月二六日から三か月、債権者中島を同月二七日から三か月、債権者米田を同年六月一八日から一か月及び同年七月一八日から二か月の各懲戒休職に付した。債権者らは、右各懲戒の効力を争って、福岡地方裁判所に対し地位保全等仮処分の申請をし、同裁判所は、債権者横田、同中島の申請事件につき同年七月二七日付で、債権者米田の申請事件につき同年一〇月四日付で、いずれも右各懲戒休職が懲戒権の濫用に該当し無効であるとして、賃金の一部仮払を命ずる仮処分決定をしたが、債務者は、右仮処分決定後も前記各懲戒休職期間中、債権者らを就労させなかった。
2 債権者横田は、同人に対する前記懲戒休職期間が満了した同年八月二六日債務者会社に出勤したが、その際、債務者は同債権者に対し、あけぼの会(債務者会社従業員のうち、債権者らあけぼのタクシー労働組合に所属する組合員以外の者により構成される団体)との間で、債権者らの前記懲戒休職中の昭和五七年七月、「理由の如何にかかわらず、二か月以上の長期欠勤者が復職した場合、その者はスペア(専用の担当車の割当てがなく、公休等により運転手のいない車に乗車するもの)となる」旨の合意がなされたので、債権者横田もこれを承諾するよう求めた。同債権者は、債務者の右要求に直ちに応ずることはできないが、取りあえず、同日同債権者が乗務すべき車両を指定してほしい旨申出た。しかし、債務者は、あくまで同債権者が前記あけぼの会との合意事項を承諾しない限り乗務させることはできない旨述べて、結局同債権者は就労できなかった。その後、債権者中島が同年八月二七日、債権者米田が同年九月一九日それぞれ債務者会社に出社したが、いずれも右債権者横田と同様の事情により就労できず、以後現在に至るまで右状態が継続している。
3 従来債務者会社においては、原則として各運転手には特定した営業車両を割当てており、債権者らも前記各懲戒休職を受けるまでは、特定した担当車両をもっていた。スペアの運転手の場合、各日毎に乗務する車両が異ることとなり、場合によっては債務者会社における使用期限切れ真近の車両に乗務しなければならないことも考えられ、運転手にとっては、特定した専用の担当車両を有するか、それともスペアの運転手として勤務するかは、運転業務遂行のうえでかなりの影響を受けることとなる。
二 以上のように、債務者があけぼの会との間で合意されたとする前記担当車に関する事項は、運転者の労働条件にかなりの影響をもたらす可能性のあるものであるところ、右合意は、債権者らに対する前記懲戒休職期間中に、かつ、「理由の如何にかかわらず二か月以上の長期欠勤者」と定めて、前記懲戒休職を受けた債権者らに直ちに適用できるような形でなされており、債権者らが、右合意事項に対する承諾を留保して、当面の乗務車両を指定するよう申出ているにもかかわらず、債務者は、これに応ぜず、あくまで一方的に前記あけぼの会との合意事項の承諾を求めて、債権者らの乗務を拒否しているものであって、債務者の右一連の措置は、債権者らの就労拒否を目的として殊更事を構えているものとの感を免れない。また、債権者らに対する前記各懲戒休職が無効と判断されるべきことは、前記仮処分決定を担当した当裁判所に明らかであり、したがって、仮に、債務者会社において、新たに、「二か月以上の長期欠勤者が復職した場合、その者はスペアとなる」との定めが有効になされたとみる余地があるとしても、無効な懲戒休職を受けた債権者らに対して、その休職を理由に右定めを適用して不利益な労働条件に服させることは許されない筋合のものというべきである。
三 前項判示の事情のほか、当裁判所に明らかな債権者ら及び同人らの所属するあけぼのタクシー労働組合との間の従来の紛争の経緯に照らして考えると、債務者が、あけぼの会との合意事項を楯にとり、債権者らの就労を拒否しているのは、債権者らが組合員であること及びその組合活動を理由に不利益な取扱をしているものと一応認められる。したがって、債権者らの不就労は、債務者の責に帰すべき事由によるものというべく、債権者らは、債務者に対し前記就労申出以後の賃金請求権を有するものといわねばならない。
四 本件疎明資料によれば、債権者らは、主として債務者から受ける賃金によってその生計を維持していることが一応認められるので、賃金仮払の必要性があるものというべきである。そして、同資料によれば、債務者会社では毎月一一日に前月一日から末日までの間の賃金が支払われ、債権者らに対する前記懲戒休職以前には債権者横田は平均月額一七万円、同中島は平均月額一五万円、同米田は平均月額一八万円を下らない賃金を得ていたことが一応認められる。
五 よって、本件各申請は、主文第一、二項記載の限度でその必要性があるものと認めるのが相当であるから、右限度でこれを認容し、その余の本件各申請を却下し、申請費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 湯地紘一郎)
別紙(一) 申請の趣旨
一 債務者は、債権者横田重信に対し即時金一七万四四〇円及び昭和五七年一〇月以降、債権者横田重信を就労させるに至るまで毎月一一日限り月額金一七万四四〇円をそれぞれ仮に支払え。
二 債務者は、債権者中島九州男に対し即時金一五万七二七三円及び昭和五七年一〇月以降、債権者中島九州男を就労させるに至るまで毎月一一日限り月額金一五万七二七三円をそれぞれ仮に支払え。
三 申請費用は債務者の負担とする。
との裁判を求める。
申請の理由
一 当事者
債権者らは、いずれも債務者会社にタクシー乗務員として雇用される者であり、債務者会社のタクシー乗務員で構成されるあけぼのタクシー労働組合(以下組合という)に所属し、債権者横田は執行委員長、同中島は副執行委員長の職務を行っているものである。
債務者会社は旅客運送の事業を行う有限会社である。
二 債務者会社の就労拒絶
1 債権者らは、債権者らが組合の宣伝車を運行したことに対してなされた債務者会社の懲戒休職処分の効力を争って、貴庁に仮処分申請をなしたところ、昭和五七年(ヨ)第六一九号地位保全等仮処分申請事件の決定にて、「懲戒権濫用に該当し無効」との判断を得た。
2 しかしながら、債務者会社は依然として債権者らの就労要求を受け入れず、そのまま債権者らの懲戒休職の期間が満了した(債権者横田については本年八月二五日まで、同中島については同月二六日まで)。
3 本年八月二六日、債権者横田が債務者会社に出勤すると、債務者会社は、「あけぼの会」との間で二カ月以上の欠勤者は担当車をもたせない旨協定した、この協定を了承せよ、了承しない限り乗車勤務させない旨通告した。
「あけぼの会」とは、組合員以外の債務者会社従業員にて構成される団体である。また、担当車とは債務者会社の従業員が通常、乗車勤務する際の営業車両一台が特定されていることを指し、従業員は、自らの出勤する日にはその担当車に乗務できるようになっているものである。債権者らも前記懲戒処分前には担当車を持っていた。
債権者横田は、あけぼの会との協定を了承するかどうかは団体交渉で決めたい、とりあえずは会社の指定する営業車に乗るから指定してくれと申し入れたが、債務者会社はあけぼの会との前記協定を了承しない限り乗務させないと繰り返し、とうとう今後乗務させない旨の意思表示をした。
4 本年八月二九日、債権者中島が債務者会社に出勤した際にも右と同様のやりとりがなされ、債務者会社は、債権者中島を今後乗務させない旨の意思表示をした。
5 以上のとおり、会社の指定する営業車に乗る旨の意思表示をしている債権者らに対して、債務者会社が就労を拒絶することには何らの理由がない。
三 不当労働行為
本件の就労拒絶は、前記仮処分決定後出勤してきた債権者ら組合員に対して、その職場復帰を阻止せんがためなされたものであり、労働組合員であるがための不利益処分である。従って労働組合法七条一号の不当労働行為として無効である。
四 賃金並びに保全の必要性
1(一) 債権者らは債務者会社に雇用され、毎月一一日に前月一日から末日までの分の賃金を与えられ、その給与によって家族の生計を維持しているものである。
(二) 債権者横田は、本年一月ないし三月にそれぞれ前月分として一八万八九五三円(昭和五六年一二月分)、二〇万一六六一円(本年一月分)、一二万〇七〇七円(本年二月分)を受領した。
債権者中島は、本年二月ないし四月にそれぞれ前月分として一五万一三九五円(本年一月分)、一七万六六三五円(本年二月分)、一四万三七九〇円(本年三月分)を受領した。
(三) 右各三カ月間の債権者らの賃金の月平均は、債権者横田が一七万〇四四〇円、同中島が一五万七二七三円となる。
(四) なお、債務者会社は組合員以外の従業員が交通事故を起こした場合には何ら懲戒処分を行なうことがないにもかかわらず、債権者ら組合員が交通事故を起こした場合には、差別的に始末書の提出と休職という懲戒処分を加えている。
債権者横田は本年三月二二日の事故について、債権者中島は本年四月一一日の事故について、それぞれ一週間の懲戒休職を受けた。さらに、この処分に対して組合が抗議文を出すと、債務者会社は債権者両名に対し、本年四月二六日、同月二七日付で三〇日間の懲戒休職の処分を加えてきた。
2 また、前述のとおり債務者会社は、債権者らが組合の宣伝車を運行させていたことに対し、債権者横田については昭和五七年五月二六日より、同中島については同月二七日より、それぞれ三カ月間の懲戒休職処分をなしている。
右理由により、債権者横田については昭和五六年一二月分、昭和五七年一月分、同年二月分の賃金受領額を、債権者中島については本年一月分、同年二月分、同年三月分の賃金受領額を、それぞれ賃金の月平均算定の基礎としたものである。
3 債務者会社からの収入を失えば、債権者ら一家の生活が困窮に陥いるのは必定であり、保全の必要が存在することは明らかである。
よって本件仮処分申請に及んだ次第である。
別紙(二) 仮処分申請書
申請の趣旨
一 債務者は債権者米田三男に対し、即時金一八万〇一三七円及び昭和五七年一〇月以降、同債権者を就労させるに至るまで毎月一一日限り月額金一八万〇一三七円を仮に支払え
二 申請費用は債務者の負担とする
との裁判を求める。
申請の理由
一 当事者
債権者米田は、債務者会社にタクシー乗務員として雇用される者であり、債務者会社のタクシー乗務員で構成されるあけぼのタクシー労働組合(以下組合という)に所属し、書記長の職務を行なっているものである。
債務者会社は旅客運送の事業を行う有限会社である。
二 債務者会社の就労拒絶
1 組合の執行委員長横田重信、副執行委員長中島九州男は、両名が組合の宣伝車を運行したことを理由に債務者会社から懲戒休職処分を受けたが、本年七月二七日、貴庁昭和五七年(ヨ)第六一九号地位保全等仮処分申請事件の決定にて、右懲戒休職は「懲戒権濫用に該当し無効」との判断を受けた。
債権者米田も全く同様の理由で、債務者会社から本年六月一八日付で休職一ケ月、同七月一八日付で休職二ケ月の懲戒処分を受けたため、本年七月三一日仮処分申請をなし、本年一〇月四日、右懲戒休職は「懲戒権の濫用に該当し無効」との判断を受けた。
2 債務者会社は右仮処分決定後も債権者米田、横田、中島の就労要求を受け入れず、そのまま右三名の懲戒休職の期間が満了した(横田については本年八月二五日まで、中島については同月二六日まで、債権者米田については本年九月一七日まで)。
3 本年九月一九日、債権者米田が債務者会社に出勤すると、債務者会社は、「あけぼの会」との間で二ケ月以上の欠勤者は担当車をもたせない旨協定した、この協定を了承せよ、了承しない限り乗車勤務させない旨通告した。
「あけぼの会」とは、組合員以外の債務者会社従業員にて構成される団体である。また、担当車とは債務者会社の従業員が通常、乗車勤務する際の営業車両一台が特定されていることを指し、従業員は、自らの出勤する日にはその担当車に乗務できるようになっているものである。債権者米田も前記懲戒処分前には担当車を持っていた。
債権者米田は、あけぼの会との協定を了承するかどうかは団体交渉で決めたい、とりあえずは会社の指定する営業車に乗るから指定してくれと申し入れたが、債務者会社はあけぼの会との前記協定を了承しない限り乗務させないと繰り返し、とうとう今後乗務させない旨の意思表示をした。
4 本年八月二六日、二七日、横田、中島が債務者会社に出勤した際にも右と同様のやりとりがなされ、債務者会社は横田、中島を今後乗務させない旨の意思表示をしている。
5 以上のとおり、会社の指定する営業車に乗る旨の意思表示をしている債権者米田に対して、債務者会社が就労を拒絶することには何ら理由がなく、また、就業規則上の根拠もない。
三 不当労働行為
本件の就労拒絶は、前記仮処分決定後出勤してきた債権者ら組合員に対して、その職場復帰を阻止せんがため為されたものであり、労働組合員であるがための不利益処分である。従って労働組合法七条一号の不当労働行為として無効である。
四 賃金並びに保全の必要性
1(一) 債権者米田は債務者会社に雇用され、毎月一一日に前月一日から末日までの分の賃金を与えられ、その給与によって家族の生計を維持しているものである。
(二) 債権者米田は本年四月ないし六月にそれぞれ前月分として、金一八万二九七二円(本年三月分)、金一八万〇〇六八円(本年四月分)、金一七万七三七三円(本年五月分)を受領した。
(三) 右三ケ月間の債権者の賃金の月平均は金一八万〇一三七円となる。
2 債務者会社からの収入を失なえば、債権者米田一家の生活が困窮に陥いるのは必定であり、保全の必要が存在することは明らかである。
よって本件仮処分申請に及んだ次第である。
別紙(三) 答弁書
申請の趣旨に対する答弁
一 債権者の申請を却下する。
二 申請費用は債権者の負担とする。
との裁判を求める。
申請の理由に対する答弁
一 申請理由第一項は認める。
二 同第二項の1は認める。但し、懲戒休職処分の効力を仮に停止するという申立は却下された。
同2の就労要求があったことは否認し、その余は認める。
同3、4、5は争う。
三 同第三項は争う。
四 同第四項のうち、支給額、及び債権者らに懲戒処分を加えたことは認め、その余は不知もしくは争う。
債務者の主張
一 債務者会社の乗務体制
1 債務者会社の運転手の乗務体制は、一週間に三乗務(六日間)し、一日が公休日である、一乗務は、午前七時半より翌朝一時半までであるが、その間に食事、洗車時間等も含まれる。通常は、特定の一車両に二人の運転手が一日交替で乗務する。その特定された車両を担当車と称し、自らの乗務日には、その担当車に乗務できるようになっており、同じ車両を担当車とする運転手を相番と言う。
2 担当車の運転手が公休にあたる日に、その車両は寝かせておくわけではない。その車両のみに乗務する運転手もいる。それを債務者会社では、スペアと呼んでいる。
3 もとよりスペアである運転手も担当車を有する運転手とその待遇、乗務機会など全く異なることはない。同じく一週間に三乗務し、一日が公休日である。たゞ、各乗務毎に車両が違ってくるが、それも通常、三車両に順次乗務する割当となっているものである。
二 「あけぼの会」との合意内容について
1 従前、債務者会社においては、担当車を持っている運転手に長欠者が出た場合、その間スペアである運転手に毎日変って乗務させることがあった。そうすると、その運転手が責任をもって管理、洗車など行わないことがあり、相番の運転手から苦情が出ていた。
2 そこで、一人のスペアである運転手に、その長欠期間担当させた場合、長欠者が復帰してくると、折角担当車を持った運転手を再びスペアに戻さざるを得ず、スペアに戻された運転手は嫌気がさして退職するなど問題が続出した。
3 債務者会社においては、この数年右の点につき労使双方協議を重ねていたが、本年七月、債務者会社の従業員で構成されている「あけぼの会」と次の通り合意に達した。
<1> 理由の如何にかかわらず長期欠勤者(二月以上)が復職した場合、その者はスペアとなる。
<2> 担当車に欠員が生じた場合、スペアの先任者から順次担当車に乗務させる。
なお、福岡市内の殆んどの同業者では、既に四、五年前より右合意内容通りに運用されており、むしろ欠勤期間が一月のところが多く且つ担当車の成績不良者もスペアに落すこともまゝあるのが実情である。
三 本件処分について
1 債務者会社においては、債権者ら三名により組織される「あけぼのタクシー労働組合」と七〇数名の従業員で構成される「あけぼの会」が並存している。これまでは、労組と会社側と団体交渉等は殆んど行われず、「あけぼの会」と会社との間で協議し妥結した事項を、そのまゝ労組員にも適用し、労組もそれを認めていた。
2 本年八月一〇日頃、債務者会社は債権者らに対し、前記スペアに関する合意事項を通知した。
3 先の処分期間が満了し出勤してきた債権者らは、債務者会社に対し、債権者横田において本年八月二六日、同中島において同月二七日、何れも処分前債権者らが持っていた担当車に乗務することを要求した。債務者会社は債権者らに対し、既にその担当車は他の運転手の担当車となっており、変更できないこと及び「あけぼの会」との合意内容について再度説明し、スペアとして会社の指示する車両に乗務するよう命じた。
4 前同日頃、債権者らは、一、二乗務ぐらいは会社の指示に従うが、その後は即時元の担当車に乗務させるとの確認を強要しその確認がない限り乗務しないと言明し、債務者会社の指示に従おうとしなかった。
5 この間債権者らは債務者会社の正門の前に宣伝車を乗りつけ先の処分の対象となった会社等に対する悪宣伝を流していた。そこで債務者会社の従業員が、その宣伝の中止を求めると、「宣伝はやめない、やめないでおりさえすれば、会社は出勤停止処分は解かないし、処分を解かなければ裁判所に訴える。そうすれば働かんでも賃金は保証される。あんた達もかたらんな。」と暴言を吐く仕末であった。
6 以上の経過により、債務者会社は債権者らには何れも乗務(就労)の意思がないものとみて、業務命令不服従及び会社に対する妨害活動の継続を理由として処分したものである。